【三国志(魏志倭人伝)】倭人条(倭・邪馬壹國・卑弥呼)|原文・現代語訳・解説

魏志倭人伝(『三国志』魏書30倭人条)を原文・試訳で全文掲出。行程・風俗・詔書の読みどころと注の層も整理。

本ページは『三国志』魏書巻三十「烏丸鮮卑東夷伝」内の倭人条について、倭・邪馬壹國(いわゆる邪馬台国)・卑弥呼に関わる記述を、原文→現代語訳(試訳)→局所解説の順にまとめたものです。

本文から確実に言える範囲と、語の取り方次第で読みが割れる「分岐点」を分けて示します。
通行本では注(裴松之注)や注中引用が同一画面に混ざりやすいため、本文と同列に扱わない点に注意します。

この記事で分かること
  • 倭人条(倭・邪馬壹國・卑弥呼)に関わる原文の位置と本文のまとまり
  • 試訳としての読み(語の区切り方・官職語の扱いを含む)
  • 「道里」「国名列挙」「引用(魏略曰)」「注・版本差」など、読みが割れやすい場所
目次

原文

字形方針:繁体に統一します。
整形方針:句読点は付けず、区切りは全角スペースで入れています(原文確認のための整形です)。
注の扱い:本ページは「本文(陳寿の叙述)」を主に掲出します。通行形で混在し得る注・注中引用は、本文と混同しないように位置を明記します。

行程記事(帶方郡→邪馬壹國、国名列挙・境界まで)

倭人在帶方東南大海之中 依山島爲國邑 舊百餘國 漢時有朝見者 今使譯所通三十國
從郡至倭 循海岸水行 歷韓國 乍南乍東 到其北岸狗邪韓國 七千餘里
始度一海千餘里 至對馬國 其大官曰卑狗 副曰卑奴母離 所居絕島 方可四百餘里 土地山險 多深林 道路如禽鹿徑 有千餘戶 無良田 食海物自活 乘船南北市糴

『三国志』魏書 巻30 烏丸鮮卑東夷伝 倭人条

紹興本:對(対)馬國
紹煕本:對(対)海國

又南渡一海千餘里 名曰瀚海 至一大國 官亦曰卑狗 副曰卑奴母離 方可三百里 多竹木叢林 有三千許家 差有田地 耕田猶不足食 亦南北市糴
又渡一海千餘里 至末盧國 有四千餘戶 濱山海居 草木茂盛 行不見前人 好捕魚鰒 水無深淺 皆沈沒取之
東南陸行五百里 到伊都國 官曰爾支 副曰泄謨觚 柄渠觚 有千餘戶 世有王 皆統屬女王國 郡使往來常所駐
東南至奴國百里 官曰兕馬觚 副曰卑奴母離 有二萬餘戶
東行至不彌國百里 官曰多模 副曰卑奴母離 有千餘家
南至投馬國 水行二十日 官曰彌彌 副曰彌彌那利 可五萬餘戶
南至邪馬壹國 女王之所都 水行十日 陸行一月 官有伊支馬 次曰彌馬升 次曰彌馬獲支 次曰奴佳鞮 可七萬餘戶
自女王國以北 其戶數道里可得略載 其餘旁國遠絕 不可得詳

『三国志』魏書 巻30 烏丸鮮卑東夷伝 倭人条

紹興本:自女三國以北其戸数道里可略載其余旁國遠絕不可得詳
紹煕本:自女王國以北其戸数道里可得略載其余旁國遠絕不可得詳

次有斯馬國 次有已百支國 次有伊邪國 次有都支國 次有彌奴國 次有好古都國 次有不呼國 次有姐奴國 次有對蘇國 次有蘇奴國 次有呼邑國 次有華奴蘇奴國 次有鬼國 次有爲吾國 次有鬼奴國 次有邪馬國 次有躬臣國 次有巴利國 次有支惟國 次有烏奴國 次有奴國 此女王境界所盡
其南有狗奴國 男子爲王 其官有狗古智卑狗 不屬女王
自郡至女王國 萬二千餘里

『三国志』魏書 巻30 烏丸鮮卑東夷伝 倭人条

紹興本:都支國
紹煕本:郡支國

風俗・産物・制度語(文身・衣食住・葬送・卜占・大率まで)

男子無大小 皆黥面文身 自古以來 其使詣中國 皆自稱大夫 夏后少康之子 封於會稽 斷髮文身 以避蛟龍之害 今倭水人好沈沒捕魚蛤 文身亦以厭大魚水禽 後稍以爲飾 諸國文身各異 或左或右 或大或小 尊卑有差
計其道里 當在會稽東冶之東
其風俗不淫 男子皆露紒 以木緜招頭 其衣橫幅 但結束相連 略無縫 婦人被髮屈紒 作衣如單被 穿其中央 貫頭衣之 種禾稻 紵麻 蠶桑緝績 出細紵 縑 緜 其地無牛馬虎豹羊鵲 兵用矛 楯 木弓 木弓短下長上 竹箭或鐵鏃或骨鏃 所有無與儋耳 朱崖同
倭地溫暖 冬夏食生菜 皆徒跣 有屋室 父母兄弟臥息異處 以朱丹塗其身體 如中國用粉也 食飲用籩豆 手食
其死 有棺無槨 封土作冢 始死停喪十餘日 當時不食肉 喪主哭泣 他人就歌舞飲酒 已葬 舉家詣水中澡浴 以如練沐
其行來渡海詣中國 恒使一人 不梳頭 不去蟣蝨 衣服垢汙 不食肉 不近婦人 如喪人 名之爲持衰 若行者吉善 共顧其生口財物 若有疾病 遭暴害 便欲殺之 謂其持衰不謹
出真珠 青玉 其山有丹 其木有柟 杼 豫樟 楺 櫪 投橿 烏號 楓香 其竹 篠 簳桃支 有薑 橘 椒 蘘荷 不知以爲滋味 有獮猴 黑雉
其俗舉事行來 有所云爲 輒灼骨而卜 以占吉凶 先告所卜 其辭如令龜法 視火坼占兆
其會同坐起 父子男女無別 人性嗜酒 見大人所敬 但搏手以當脆拜 其人壽考 或百年 或八九十年 其俗 國大人皆四五婦 下戶或二三婦 婦人不淫 不妒忌 不盜竊 少諍訟 其犯法 輕者沒其妻子 重者滅其門戶及宗族 尊卑各有差序 足相臣服
收租賦有邸閣 國國有市 交易有無 使大倭監之 自女王國以北 特置一大率 檢察諸國 諸國畏憚之 常治伊都國 於國中有如刺史 王遣使詣京都 帶方郡 諸韓國 及郡使倭國 皆臨津搜露 傳送文書 賜遣之物詣女王 不得差錯
下戶與大人相逢道路 逡巡入草 傳辭說事 或蹲或跪 兩手據地 爲之恭敬 對應聲曰噫 比如然諾

『三国志』魏書 巻30 烏丸鮮卑東夷伝 倭人条

紹興本:重者滅其門戸及宗族
紹煕本:重者没其門戸及宗族

卑彌呼・遣使・詔書・死後(景初二年〜壹與まで)

其國本亦以男子爲王 住七八十年 倭國亂 相攻伐歷年 乃共立一女子爲王 名曰卑彌呼 事鬼道 能惑衆 年已長大 無夫婿 有男弟佐治國 自爲王以來 少有見者 以婢千人自侍 唯有男子一人 給飲食 傳辭出入 居處宮室 樓觀 城柵嚴設 常有人持兵守衛
女王國東渡海千餘里 復有國 皆倭種 又有侏儒國在其南 人長三四尺 去女王四千餘里 又有裸國 黑齒國 復在其東南 船行一年可至
參問倭地 絕在海中洲島之上 或絕或連 周旋可五千餘里
景初二年六月 倭女王遣大夫難升米等詣郡 求詣天子朝獻 太守劉夏遣吏將送詣京都
其年十二月 詔書報倭女王曰
「制詔親魏倭王卑彌呼 帶方太守劉夏遣使送汝大夫難升米 次使都市牛利 奉汝所獻男生口四人 女生口六人 斑布二匹二丈 以到 汝所在踰遠 乃遣使貢獻 是汝之忠孝 我甚哀汝 今以汝爲親魏倭王 假金印紫綬 裝封付帶方太守假授 汝其綏撫種人 勉爲孝順 汝來使難升米 牛利涉遠 道路勤勞 今以難升米爲率善中郎將 牛利爲率善校尉 假銀印青綬 引見勞賜遣還 今以絳地交龍錦五匹
<臣松之以爲地應爲綈 漢文帝著皁衣謂之弋綈是也 此字不體 非魏朝之失 則傳寫者誤也>
絳地縐粟罽十張 蒨絳五十匹 紺青五十匹 答汝所獻貢直 又特賜汝紺地句文錦三匹 細班華罽五張 白絹五十匹 金八兩 五尺刀二口 銅鏡百枚 真珠 鉛丹各五十斤 皆裝封付難升米 牛利 還到錄受 悉可以示汝國中人 使知國家哀汝 故鄭重賜汝好物也」
正始元年 太守弓遵遣建中校尉梯儁等 奉詔書印綬詣倭國 拜假倭王 並齎詔賜金帛 錦 罽 刀 鏡 采物 倭王因使上表答謝詔恩
其四年 倭王復遣使大夫伊聲耆 掖邪狗等八人 上獻生口 倭錦 絳青縑 緜衣 帛布 丹木 𤝔 短弓矢 掖邪狗等壹拜率善中郎將印綬
其六年 詔賜倭難升米黃幢 付郡假授
其八年 太守王頎到官 倭女王卑彌呼與狗奴國男王卑彌弓呼素不和 遣倭載斯 烏越等詣郡 說相攻擊狀 遣塞曹掾史張政等 因齎詔書 黃幢 拜假難升米 爲檄告喻之
卑彌呼以死 大作冢 徑百餘步 徇葬者奴婢百餘人 更立男王 國中不服 更相誅殺 當時殺千餘人 復立卑彌呼宗女壹與 年十三爲王 國中遂定 政等以檄告喻壹與
壹與遣倭大夫率善中郎將掖邪狗等二十人 送政等還 因詣臺 獻上男女生口三十人 貢白珠五千孔 青大句珠二枚 異文雜錦二十匹

『三国志』魏書 巻30 烏丸鮮卑東夷伝 倭人条

赤字部分は裴松之注

現代語訳

本現代語訳は語義・文脈にもとづく試訳であり、語句の区切りや含意には複数の読みがあり得ます(特定説に偏らないよう配慮しています)。
訳の方針として、読みやすさを優先して段落を切りますが、原文の並列・圧縮感はなるべく保ちます。官名・固有名は基本的に原語(漢字表記)を残し、必要な箇所だけ補足します。

行程記事(帶方郡→邪馬壹國、国名列挙・境界まで)

倭人は帯方郡の東南の大海の中におり、山のある島々に寄って国邑をつくっている、と述べます。古くは百余国があり、漢の時代には朝見する者がいたが、現在は通訳を介して往来する国が三十国である、と続きます。

郡から倭へ至る道筋は、海岸に沿って水行し、韓国を経由しながら南へ行ったり東へ行ったりして、倭の北岸にある狗邪韓国に到着する、という書きぶりです。その距離を七千余里と記します。

そこから海を一度渡って千余里で対馬国に至り、官名として大官を卑狗、副官を卑奴母離と挙げます。島は四百余里ほどの広さで、土地は山が険しく深い林が多く、道は鳥や鹿の通う小径のようだと言います。戸数は千余で、良田がなく、海産物を食として自活し、船に乗って南北へ市に出て交易する、と続けます。

さらに南へ海を千余里渡ると「瀚海」と名づけられた海域があり、その先に一大国がある、と述べます。官名は同じく卑狗・卑奴母離で、土地は三百里ほど、家は三千許り、耕作地は多少あるが食に足りず、ここでも南北に交易する、と記します。

また海を渡って末盧国に至るとし、そこは四千余戸で山と海に沿って住み、草木がよく茂り、進んでも前の人が見えないほどだ、と述べます。魚やアワビを捕るのが巧みで、水の深浅にかかわらず沈んで採る、と続きます。

そこから東南へ陸行五百里で伊都国に至り、官を爾支、副官を泄謨觚と柄渠觚とし、千余戸だと記します。伊都国は代々王がいるが、いずれも女王国に統属し、郡の使者が往来するときは常にここに駐在する、と述べます。

伊都国から東南へ百里で奴国に至り、官を兕馬觚、副官を卑奴母離として、二万余戸だと記します。さらに東へ百里で不彌国に至り、官を多模、副官を卑奴母離として、千余家だと記します。

南へ進むと投馬国で、水行二十日を要し、官を彌彌、副官を彌彌那利として、五万余戸ほどだと述べます。そこからさらに南へ至るのが邪馬壹国で、女王が都を置く所である、と記します。行程は「水行十日、陸行一月」とされ、官名として伊支馬、彌馬升、彌馬獲支、奴佳鞮を挙げ、戸数は七万余戸ほどだと述べます。

女王国より北については、戸数と道里はおおよそ略載できるが、周辺の遠い国々は隔絶していて詳らかにできない、と述べた上で、斯馬国から始まる国名を列挙します。そして最後に「ここまでが女王の境界の尽きる所だ」と区切ります。境界の南には狗奴国があり、男子を王とし、その官に狗古智卑狗がいて女王に属さない、と続けます。さらに郡から女王国までの距離を万二千余里と記します。

風俗・産物・制度語(文身・衣食住・葬送・卜占・大率まで)

男子は大小を問わず皆、顔に標示をし身体に文身を施す、と述べます。古くから中国へ赴く使者も自ら「大夫」と称したとし、会稽に封ぜられた少康の子が髪を断って文身し蛟龍の害を避けたという故事を引きつつ、倭の水辺の人々も沈んで魚や貝を捕り、文身は大魚や水禽を避けるためで、後には飾りとしての意味が強まった、と述べます。文身の形は国ごとに異なり、左右や大小があり、尊卑によって差がある、と続けます。

道里を計れば会稽の東冶の東に当たる、と述べ、風俗としては淫らではないと記します。男子は髪を露わに結い、木緜で頭を包み、衣は横布を結び合わせるだけで縫い目がほとんどない、と述べます。婦人は髪を垂らして結い、単衣のような衣を作り、中央に穴を開けて頭から通して着る、と続きます。禾稲や紵麻を作り、蚕桑で績み、細い紵や縑・緜を産する、と記します。牛馬や虎豹や羊鵲がなく、兵は矛・楯・木弓を用い、弓は下が短く上が長い形で、竹の矢に鉄鏃または骨鏃を付ける、と述べます。

倭の地は温暖で、冬夏ともに生菜を食し、皆裸足である、と記します。屋室があり、父母兄弟でも臥して休む場所を別にし、朱丹で身体を塗るのは中国が粉を用いるのに似る、と述べます。食飲には籩豆を用い、手で食べる、と続きます。

死者には棺はあるが槨はなく、土を封じて冢を作る、と述べます。死後は十余日喪にとどめ、その間は肉を食べず、喪主は哭泣し、他人は歌舞し酒を飲む、と記します。葬った後は家ごとに水中で身を洗って清める、と述べます。

海を渡って中国へ行くときは常に一人を「持衰」として立て、髪を梳かず、虱を取らず、衣服を垢で汚したままにし、肉を食べず婦人に近づかず、喪人のように振る舞う、と述べます。行が吉であれば皆でその生口や財物を守るが、病や暴害があれば持衰が慎みを欠いたとして殺そうとする、と記します。

産物として真珠・青玉を出し、山に丹があり、木には柟や杼、豫樟、楺、櫪、投橿、烏號、楓香があり、竹には篠や簳桃支があり、薑・橘・椒・蘘荷もあるが滋味としては用い方を知らない、と述べます。獮猴や黒雉もいる、と続きます。

また、行事や往来で何事かをしようとするときは骨を灼いて卜し、吉凶を占う、と述べます。占いの内容を先に告げ、その辞は令龜法のようで、火の裂け目を見て兆しを占う、と記します。

会同での座り方・立ち居振る舞いでは父子男女の別がない、と述べ、人は酒を好むと記します。敬うべき大人に会えば手を打って跪拝の代わりとし、人の寿命は百年の者も八九十年の者もいる、と述べます。国の大人は四五人の妻を持ち、下戸でも二三人の妻を持つことがあるが、婦人は淫らではなく、妬まず、盗まず、争訟も少ない、と記します。法を犯すと軽い場合は妻子を没し、重い場合は門戸と宗族を滅する、と述べ、尊卑の差序があり互いに臣服している、と続けます。

租賦を収める邸閣があり、国ごとに市があり、物資の有無を交易し、大倭監を置いてこれを監督させる、と記します。女王国より北には特に「大率」を置いて諸国を検察させ、諸国はこれを畏れる、と述べます。大率は常に伊都国を治め、その国中では刺史のような役割を持つ、と続きます。王が使者を京都や帯方郡、諸韓国へ遣わすとき、また郡の使者が倭国へ来るときは、いずれも津に臨んで捜索し、文書の伝送や賜物の受け渡しは女王に届けるまで差錯があってはならない、と記します。

下戸が大人と道で会うと、草むらに退いて入り、辞を伝え事を述べるときは蹲ったり跪いたりし、両手を地に据えて恭敬を示し、応じて声を出して「噫」と言い、承諾するときは「然諾」のように答える、と述べます。

卑彌呼・遣使・詔書・死後(景初二年〜壹與まで)

もともとその国では男子を王としていたが、七八十年ののち倭国が乱れて互いに攻伐が続いたため、共に一女子を立てて王とした、と述べます。その名は卑彌呼で、鬼道に事えて衆を惑わすことができた、と記します。年は長じ、夫はなく、弟が国政を助け、王となってからは姿を見せることが少なく、婢千人に侍らせ、ただ一人の男子が飲食を給し、言葉を伝え、出入りを取り次ぐ、と述べます。居処は宮室・楼観・城柵が厳に設けられ、常に人が兵を持って守衛する、と続けます。

女王国の東に海を千余里渡ると、また国があり、いずれも倭種である、と述べます。さらにその南には侏儒国があり、人の背丈は三四尺で、女王から四千余里離れている、と記します。また裸国・黒齒国があり、さらに東南にあって船行一年で至る、と続けます。

倭の地を問いただすと、海中の洲島の上に離れたり連なったりして存在し、ぐるりと巡れば五千余里ほどになる、と述べます。

景初二年六月、倭の女王は大夫の難升米らを郡に遣わし、天子へ赴いて朝献したいと求めたため、太守の劉夏が吏を付して都へ送った、と記します。

その年の十二月、詔書は倭の女王にこう報じた、として、卑彌呼を「親魏倭王」とし、来使(難升米・牛利)が献じた男女の生口や斑布を受け取ったこと、遠方から遣使して貢献した忠孝を哀れむこと、金印紫綬を授けること、難升米を率善中郎将、牛利を率善校尉として銀印青綬を仮に与え慰労して帰すこと、そして錦や罽、絹、金、刀、銅鏡、真珠、鉛丹など多くの賜物を装封して持ち帰らせ、国中の人々に示して魏が倭を哀れみ厚く贈ったことを知らせよ、と述べます。

下記赤字部分は裴松之注

私(裴松之)は、「地」は「綈」とすべきだと考える。漢の文帝が黒い衣を着て、これを「弋綈」と呼んだのがそれである。この字形が整っていないのは、魏の朝廷の誤りではなく、写し伝える者の誤りであろう。

正始元年、太守の弓遵は建中校尉の梯儁らを遣わし、詔書と印綬を奉じて倭国に至らせ、倭王に拝して仮に王号を授け、金帛や錦・罽、刀・鏡、さまざまな物を詔賜した、と記します。倭王はこれに応じて使者を立て、上表して詔恩に謝した、と続きます。

その四年、倭王はさらに使者として大夫の伊聲耆や掖邪狗ら八人を遣わし、生口・倭錦・絳青縑・緜衣・帛布・丹木・𤝔・短弓矢を献じた、と述べます。掖邪狗らは率善中郎将の印綬を一度拝受した、と続きます。

その六年には、詔により倭の難升米に黄幢を賜り、郡に付して仮に授けさせた、と記します。

その八年、太守の王頎が着任すると、倭の女王卑彌呼と、狗奴国の男王卑彌弓呼はもとより不和であったため、倭の載斯・烏越らを郡に遣わして相攻撃の状を訴えた、と述べます。そこで塞曹掾史の張政らを遣わし、詔書と黄幢を携えさせ、難升米を拝して仮に任じ、檄で告げ諭した、と続けます。

その後、卑彌呼は死に、大きな冢を作り、径は百余歩とし、徇葬した奴婢は百余人であった、と記します。さらに男王を立てたが国中が服さず、互いに誅殺し、その時に千余人が殺された、と述べます。そこで卑彌呼の宗女である壹與を立て、年十三で王とすると国中はようやく定まった、と結びます。張政らは檄で壹與を告げ諭し、壹與は倭の大夫で率善中郎将の掖邪狗ら二十人を遣わして張政らを送り返し、あわせて都へ赴いて男女の生口三十人を献じ、白珠五千孔、青大句珠二枚、異文雑錦二十匹を貢いだ、と記します。

史料解説

事実:この箇所の本文から言えること

この倭人条には以下のような複数のまとまりが確認できます。

  • 帯方郡から倭・女王国へ至る道里記事
  • 国名列挙と境界の区切り
  • 風俗・制度語の列挙
  • 卑弥呼の擁立と魏への遣使
  • 卑弥呼死後から壹與擁立まで

本文の語面だけから確実に言えるのは、少なくとも「そう記している(記述の存在)」という点までであり、距離の換算、国名の比定、制度の実態、年代の精度といった部分は、本文外の前提(用語理解・校勘・他史料との照合)を置かない限り、本文単独では確定できません。
また、詔書部分は賜物や官職が具体的に列挙される一方で、本文のどこまでが原叙述で、どこからが伝来過程で付随した要素か(注・引用の層)を意識しないと、本文と同じ強度で断定してしまいやすい構造になっています。

読みの分岐点:どこで解釈が割れるか

もっとも分岐が生じやすいのは、行程記事にある「水行」「陸行」「里数」「方可(方形としての規模表現)」など、数量・移動を表す語の取り方です。
これらは、実測の旅行記として読むのか、伝聞を整理した叙述として読むのかで、同じ語句でも意味の射程が変わります。

次に、国名列挙(斯馬国〜奴国)と「此女王境界所盡」という区切りの読み方も分岐点になります。
列挙は地理の順序なのか、政治的な序列なのか、あるいは一定の資料群をまとめて記しただけなのかで、受け取り方が変わるためです。
さらに、本文中に挿入される形で現れる引用(例:「魏略曰…」)は、同じ文章ブロックに並んでいても、根拠の層(どの史料の言葉か)が変わり得ます。
本文に含まれるのか、注中引用として添えられたのかを切り分けたうえで、同列に扱わない整理が必要です。

注意点:注の混入・底本差・語形揺れ

『三国志』は通行本の表示形態によって、本文(陳寿)と注(裴松之)、さらに注が引く別史料が、同じ画面に連続して出ることがあります。
本文の断定に使う範囲と、注により「別伝・異文がある場所」を示す範囲を、メモ段階で分けておくと混同しにくくなります。

また、字形(例:邪馬壹國/邪馬臺国、對海國/対馬國、都支國/郡支國など)や、改行位置・国名表記は、底本・校注・DBにより揺れます。
引用や検証を行う場合は、「どのDB(URL)で確認した本文か」「字形をどう統一したか」「注を混ぜていないか」を固定し、後から再現できる形にするのが安全です。
本文が長いため、掲出の都合で省略や整形を行う場合は、どの範囲を省略したかを明示し、検証用に原文確認先(URL)と位置情報(巻・伝)を必ず添えます。

論点メモ

  • 「南至邪馬壹國 水行十日 陸行一月」の読みは、移動語(南・水行・陸行)をどう取るかが分岐点になります。
  • 国名列挙(斯馬国〜奴国)は、地理順序・政治順序・資料整理のどれとして読むかで、議論の前提が変わります。
  • 本文中に見える引用(例:「魏略曰…」)は、本文と同じ強度で扱わず、層(本文/注/注中引用)を切ってメモするのが安全です。
  • 字形揺れ(對海國/対馬國 等)を議論に使う場合は、どのDB・どの版を根拠にしたかを先に固定する必要があります。

出典

Chinese Text Project
  • ページ名:三國志:魏書三十:倭人傳
  • URL:https://ctext.org/text.pl?if=gb&node=603372
  • 用途:原文確認(本文ブロック・国名列挙・詔書部分の確認)
  • 閲覧日:2026-01-11(JST)
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