魏志倭人伝【諸国・風俗記事】原文と現代語訳

魏志倭人伝(三国志巻30)の序文・道程記事の原文・書き下し文・現代語訳。倭国の概要・帯方郡から邪馬壹国への道程・対馬・壱岐・末盧・伊都・奴・不弥・投馬・邪馬壹の各国の官職名と戸数を収録。

『魏志倭人伝』(三国志 巻30 魏書 烏丸鮮卑東夷伝 倭人条)の諸国一覧・倭人の風俗記事を収録する。女王国以北の国名・女王国以南の諸国・倭人の生活習慣・喪葬・卜骨を含む。

本ページの原文は紹煕本を底本とする。

目次

史料データ

項目内容
書名三国志(さんごくし) 魏書 巻30
烏丸鮮卑東夷伝 倭人条 ── 諸国・風俗記事
分類中国正史(二十四史のひとつ)
著者陳寿(ちんじゅ)
成立年280〜297年(諸説あり)
底本紹煕本(宮内庁書陵部所蔵)
紹煕本 参照URLhttps://shoryobu.kunaicho.go.jp/Toshoryo/Viewer/1000067540014/c8ed7aeede1b4f7288af082e6e84f2e7
紹興本 参照URLhttps://dl.ndl.go.jp/pid/899855/1/59

原文

諸国一覧・周辺国

自女王國以北其戸数道里可得略載其余旁國遠絕不可得詳

紹興本:自女國以北其戸数道里可略載其余旁國遠絕不可得詳
紹煕本:自女國以北其戸数道里可略載其余旁國遠絕不可得詳

次有斯馬國次有已百支國次有伊邪國次有郡支國

紹興本:支國
紹煕本:支國

次有弥奴國次有好古都國次有不呼國次有姐奴國次有対蘇國次有蘇奴國次有呼邑國次有華奴蘇奴國次有鬼國次有為吾國次有鬼奴國次有邪馬國次有躬臣國次有巴利國次有支惟國次有烏奴國次有奴國此女王境界所盡
其南有狗奴國男子為王其官有狗古智卑狗不属女王
自郡至女王國万二千余里

『三国志』魏書 巻30 烏丸鮮卑東夷伝 倭人条

倭人の風俗・慣習

男子無大小皆黥面文身自古以来其使詣中國皆自称大夫
夏后少康之子封於会稽断髮文身以避蛟龍之害今倭水人好沈没捕魚蛤文身亦以厭大魚水禽後稍以為飾諸國文身各異或左或右或大或小尊卑有差
計其道里当在会稽・東治之東

其風俗不淫男子皆露紒以木棉招頭其衣横幅但結束相連略無縫婦人被髮屈紒作衣如単被穿其中央貫頭衣之種禾稲紵麻蚕桑緝績出細紵縑緜

其地無牛馬虎豹羊鵲
兵用矛楯木弓木弓短下長上竹箭或鉄鏃或骨鏃
所有無與儋耳朱崖同

倭地温暖冬夏食生菜皆徒跣
有屋室父母兄弟臥息異処
以朱丹塗其身体如中國用粉也
食飲用籩豆手食
其死有棺無槨封土作冢始死停喪十余日当時不食肉喪主哭泣他人就歌舞飲酒已葬挙家詣水中澡浴以如練沐

其行来渡海詣中國恒使一人不梳頭不去蟣蝨衣服垢汚不食肉不近婦人如喪人名之為持衰若行者吉善共顧其生口財物若有疾病遭暴害便欲殺之謂其持衰不謹

出真珠青玉其山有丹
其木有柟杼豫樟楺櫪投橿烏号楓香其竹篠簳桃支有薑橘椒蘘荷不知以為滋味
有獮猴黒雉

其俗挙事行来有所云為輒灼骨而卜以占吉凶先告所卜其辞如令亀法視火坼占兆
其会同座起父子男女無別人性嗜酒
〈《魏略》曰:其俗不知正歳四節但計春耕秋收為年紀〉
見大人所敬但搏手以当跪拝
其人寿考或百年或八九十年

其俗國大人皆四五婦下戸或二三婦
婦人不淫不妒忌
不盜窃少諍訟其犯法軽者没其妻子重者没其門戸及宗族

紹興本:重者其門戸及宗族
紹煕本:重者其門戸及宗族

尊卑各有差序足相臣服
收租賦有邸閣國國有市交易有無使大倭監之
自女王國以北特置一大率檢察諸國諸國畏憚之常治伊都國於國中有如刺史王遣使詣京都帶方郡諸韓国及郡使倭國皆臨津搜露伝送文書賜遺之物詣女王不得差錯
下戸與大人相逢道路逡巡入草伝辞説事或蹲或跪両手據地為之恭敬対応聲曰噫比如然諾

『三国志』魏書 巻30 烏丸鮮卑東夷伝 倭人条

書き下し文

諸国一覧・周辺国

女王国以北は、その戸数・道里はほぼ略載し得べし。その余の旁国(ぼうこく)は遠くへだたりて詳らかにすること能わず。次に斯馬国あり、次に已百支国あり、次に伊邪国あり、次に郡支国〔紹興本:都支国〕あり、次に弥奴国あり、次に好古都国あり、次に不呼国あり、次に姐奴国あり、次に対蘇国あり、次に蘇奴国あり、次に呼邑国あり、次に華奴蘇奴国あり、次に鬼国あり、次に為吾国あり、次に鬼奴国あり、次に邪馬国あり、次に躬臣国あり、次に巴利国あり、次に支惟国あり、次に烏奴国あり、次に奴国あり。これ女王の境界の盡(つ)きるところなり。

その南に狗奴国あり。男子を以て王と為す。その官に狗古智卑狗あり、女王に属さず。郡より女王国まで一万二千余里。

倭人の風俗・慣習

男子は大小となく、みな黥面(げいめん)・文身(もんしん)す。古来より、その使の中国に詣(まい)るはみな自ら「大夫」と称す。夏后少康(かこうしょうこう)の子は会稽に封ぜられし際、断髪・文身して蛟龍の害を避けたり。今、倭の水人(あまびと)は好んで沈没して魚・蛤を捕らえ、文身するもまた大魚・水禽を厭(はら)うためにして、後に稍(しだい)に以て飾りと為す。諸国の文身は各々異なり、あるいは左、あるいは右、あるいは大、あるいは小にして、尊卑の差あり。その道里を計るに、会稽・東治の東に当たるべし。

その風俗は淫ならず。男子はみな露紒(みあげもとどり)にして木棉(もめん)を以て頭に招(ま)く。その衣は横幅(よこはば)にして、ただ結束し相連ねるのみ、ほぼ縫(ぬいめ)なし。婦人は髪を被(たら)して屈紒(くっきつ)し、衣を作るに単被(ひとえ)のごとくして、その中央を穿(うが)ち、頭より貫(つらぬ)いてこれを着る(貫頭衣)。禾稲(かとう)・紵麻(ちょま)・蚕桑を栽培し、緝績(しゅうせき)して細紵(さいちょ)・縑緜(けんめん)を出す。

その地に牛・馬・虎・豹・羊・鵲(かささぎ)なし。兵(へい)は矛・楯・木弓を用う。木弓は下短く上長し。竹の矢は、あるいは鉄の鏃(やじり)、あるいは骨の鏃を用う。所有は儋耳(たんじ)・朱崖(しゅがい)と同じきあり。

倭地は温暖にして、冬夏、生菜を食し、みな徒跣(はだし)なり。屋室あり、父母・兄弟は臥息(ふしおき)を異処(いしょ)にす。朱丹(しゅたん)を以てその身体に塗る、中国に粉(おしろい)を用うるがごとし。食飲は籩豆(へんとう)を用いて手食す。その死には棺(ひつぎ)あれど槨(かくかん)なく、土を封(もる)りて冢(つか)を作る。始めて死するや喪を十余日停め、当時は肉を食わず。喪主は哭泣(こくきゅう)し、他人は歌舞飲酒す。已(すで)に葬れば、挙家(きょか)水中に詣りて澡浴(そうよく)す、練沐(れんもく)のごとし。

その行来・渡海して中国に詣るには、恒(つね)に一人をして(特別な役割とし)、頭を梳(くしけず)らず、蟣蝨(しらみ)を去らず、衣服は垢汚(あかよご)れ、肉を食わず、婦人に近づかず、喪人のごとくにして、これを「持衰(じさい)」と名づく。もし行く者が吉にして善ければ、みなで(持衰の)生口(せいこう)と財物を顧(もと)む。もし疾病・暴害に遭えば、すなわち之を殺さんと欲し、その持衰の謹(つつし)まざるによると謂う。

真珠・青玉を出し、その山に丹あり。その木には柟・杼・豫樟・楺・櫪・投橿・烏号・楓香あり。その竹には篠・簳・桃支あり。薑(はじかみ)・橘(たちばな)・椒(さんしょ)・蘘荷(みょうが)あるも、以て滋味(じみ)と為すことを知らず。獮猴(さる)・黒雉(くろきじ)あり。

その俗(ならわし)として、事を挙げ行来するにあたって何か為すことあれば、すなわち骨を灼(や)きて卜(うら)ない、以て吉凶を占う。まず卜(うら)なうことを告げ、その辞(ことば)は令亀法(れいきほう)のごとく、火の坼(さけめ)を視て兆(きざし)を占う。その会同・座起(ざき)においては、父子・男女の別なし。人の性(さが)は酒を嗜む。〈『魏略』曰く:その俗は正歳・四節を知らず、ただ春耕・秋収を計りて年紀(ねんき)と為す〉。大人(たいじん)に見えて敬するところは、ただ手を搏(う)ちて跪拝(きはい)に当てるのみ。その人は寿考(じゅこう)にして、あるいは百年、あるいは八・九十年なり。

その俗として、国の大人はみな四・五人の婦を持ち、下戸(しもべ)はあるいは二・三人の婦を持つ。婦人は淫ならず、妒忌(とき)せず。盗窃(とうせつ)せず、諍訟(そうしょう)少なし。その法を犯せる者、軽い者はその妻子を没収し、重い者はその門戸(かど)および宗族(いちぞく)を滅(ほろ)ぼす。尊卑(そんぴ)各々差序(さじょ)あり、よく相(たがい)に臣服(しんぷく)す。租賦(そふ)を収め、邸閣(ていかく)あり。国ごとに市(いち)あり、有無(ゆうむ)を交易し、大倭(たいわ)にこれを監(かん)じさせる。女王国以北には特に一大率(いちだいそつ)を置いて諸国を検察す。諸国これを畏憚(おそれはばか)る。常に伊都国に治(をさ)む。国中においては刺史(しし)のごとくなり。王が使を遣わして京都・帯方郡・諸韓国に詣らせ、及び郡使の倭国に(来る際は)、みな津(つ)に臨んで(荷物を)捜露(そうろ)し、文書・賜遺(しい)の物を伝送して女王に詣らしめ、差錯(さくそ)あることを得ざるようにす。下戸が大人と道路にて相逢えば、逡巡(ためらい)して草に入り、伝辞(ことづ)けて事を説く。あるいは蹲(うずく)まり、あるいは跪(ひざまず)き、両手を地に據(よ)りて恭敬(うやまい)の意を示す。これに対応する声を「噫(ああ)」と言い、然諾(「はい、わかりました」)のごとし。

現代語訳

諸国一覧・周辺国

女王国以北は、その戸数・道里はほぼ記載できる。その余の傍国は遠くへだたっていて詳細は得られない。
次に斯馬国(しまこく)あり、次に已百支国(いほきこく)あり、次に伊邪国(いやこく)あり、次に郡支国(ぐんきこく)〔紹興本では「都支国」〕あり、
次に弥奴国(みなこく)あり、次に好古都国(こことこく)あり、次に不呼国(ふここく)あり、次に姐奴国(さなこく)あり、次に対蘇国(たいそこく)あり、次に蘇奴国(そなこく)あり、次に呼邑国(こゆうこく)あり、次に華奴蘇奴国(かなさなこく)あり、次に鬼国(ごこく)あり、次に為吾国(いごこく)あり、次に鬼奴国(きなこく)あり、次に邪馬国(やまこく)あり、次に躬臣国(くにしんこく)あり、次に巴利国(はりこく)あり、次に支惟国(しいこく)あり、次に烏奴国(おなこく)あり、次に奴国(なこく)あり。これが女王の境界の尽きるところである。

その南に狗奴国(くなこく)あり。男子を王とする。その官に狗古智卑狗(こことひく)があり、女王に属さない。

郡(帯方郡)から女王国まで一万二千余里(である)。

倭人の風俗・慣習

男子は老若を問わずみな顔に入墨(いれずみ)をし、体に文身(もんしん)をしている。古来より、(倭の)使者が中国へ赴く際にはみな自ら「大夫(たいふ)」と称している。
夏后少康(かこうしょうこう)の子は会稽(かいけい)に封じられた際、断髪し文身して蛟龍(みずち)の害を避けた。今、倭の水人(あまびと)が潜水して魚や蛤を捕るのを好み、文身するのもまた大魚や水鳥を払いのけるためであり、後に次第に装飾とみなすようになった。諸国によって文身の様式は異なり、左側にあるもの・右側にあるもの・大きいもの・小さいもの、尊卑(身分)によって差がある。
その道里(距離)を計ると、(倭は)会稽・東治(とうや)の東に当たる。

その風俗は淫らでなく、男子はみな髻(もとどり)を露わにして木綿で頭を巻いている。その衣服は横幅の布を結び束ねてつなぎ合わせるのみで、ほとんど縫い目がない。婦人は髪を垂らして折り曲げ束ね、衣服は一枚の布を作るようにしてその中央に穴を開け、頭から通して着る(貫頭衣:かんとうい)。禾稲(こくもつ)・紵麻(ちょまつ)・蚕桑(さんそう)を栽培し、糸を紡いで細い紵布(ちょふ)や縑緜(けんめん)を産出する。

その土地には牛・馬・虎・豹・羊・鵲(かささぎ)がいない。
兵器は矛(ほこ)・楯(たて)・木弓を用いる。木弓は下が短く上が長い。竹の矢は、または鉄の鏃(やじり)、または骨の鏃を使う。
(産物は)儋耳(たんじ)・朱崖(しゅがい)〔中国の南海地域〕と同じものがある。

倭の地は温暖で、冬も夏も生の野菜を食べ、みな素足(はだし)である。
家屋があり、父母・兄弟はそれぞれ別の場所で寝起きする。
朱丹(しゅたん)を体に塗る。中国で粉(おしろい)を用いるのと同じようなものである。
食飲には籩豆(へんとう)〔脚付きの器〕を用い、手で食べる。
人が死ぬと棺(ひつぎ)はあるが槨(外棺)はなく、土を盛って塚(つか)を作る。(人が)死んだばかりのときは喪を十余日間停める。その間は肉を食べない。喪主は哭泣(こくきゅう)し、他の人は歌舞飲酒する。葬儀が終わると、家族全員が水の中へ行って澡浴(そうよく)する。これは(中国の)練沐(れんもく)〔喪中の沐浴の作法〕のようなものである。

渡海して中国へ赴く際は、常に一人の者を(特別な役割として)置く。その者は髪を梳かさず、蟣蝨(しらみ)を取り除かず、衣服を汚れたままにし、肉を食べず、婦人に近づかない。喪人(もびと)のようにふるまい、これを「持衰(じさい)」と名付ける。もし(航海が無事で)行く者が吉にして(目的を)善く果たせば、みなが(持衰に)財物を贈る。もし(航海中に)疾病や暴害(難破など)があれば、持衰が謹(つつし)みを守らなかったと言って(持衰を)殺そうとする。

真珠・青玉を産出し、その山に丹(にいろ土・朱砂)がある。
木には柟(なん)・杼(かし)・豫樟(よしょう)・楺(じゅ)・櫪(くぬぎ)・投橿(とうかん)・烏号(からすごう)・楓香(ふうこう)などがある。竹には篠(しの)・簳(やだけ)・桃支(ももし)があり、生姜・橘(みかん)・山椒・蘘荷(みょうが)があるが、(倭人は)これを滋味(食用)として使うことを知らない。
獮猴(さる)・黒雉(くろきじ)がいる。

その慣習として、何かを行ったり来たりする際、何か(事を)為すことがあれば、すぐに骨を焼いて卜(うら)ない、吉凶を占う。まず占うことを告げ、その言葉は中国の令亀法(れいきほう)〔亀甲を用いた占い〕のようで、火の裂け目を見て兆(きざし)を判断する。
集会や坐起(ざき)においては、父子・男女の区別がない。人の性質は酒を好む。
〈『魏略』に言う:その慣習は正歳(正確な暦年)・四節を知らず、ただ春耕と秋収を(一年として)年紀を数える〉
大人(たいじん)〔身分の高い者〕に会って敬意を示す際は、ただ両手を打ち合わせて(拍手して)跪拝に代える。
その人は長命で、あるいは百年、あるいは八九十年生きる。

その慣習として、国の大人(有力者)はみな四、五人の妻を持ち、下戸(一般民)でも二、三人の妻を持つ。
婦人は淫らでなく、嫉妬もしない。
盗みをせず、争い事も少ない。その法を犯した者は、軽い罪であれば妻子を没収し、重い罪であれば門戸(一家)および宗族(一族)を滅ぼす。
尊卑(身分の上下)には各々差序があり、(下の者は上の者に)十分臣服する。
租賦(そふ)〔税〕を収め、邸閣(ていかく)〔倉庫〕がある。国ごとに市(いち)があり有無(物品の過不足)を交易し、大倭(たいわ)にこれを監察させている。
女王国以北には特別に一大率(いちだいそつ)を置き、諸国を検察(けんさつ)する。諸国は(一大率を)畏れ憚る。(一大率は)常に伊都国に治所を置き、国中では(中国の)刺史(しし)のようなものである。王が使者を遣わして京都(中国の都)・帯方郡・諸韓国へ赴く際、及び(帯方)郡の使者が倭国へ来る際は、(一大率が)みな津(港)に臨んで(荷物を)捜し改め、文書・賜遺の物を(女王へ)伝送し、女王のもとへ届けるにあたって差錯(手違い)がないようにしている。
下戸(一般民)が大人(有力者)と道路で出会う際は、逡巡して(道を譲って)草むらへ入り、言伝てて話をする。あるいは蹲(うずく)まり、あるいは跪(ひざまず)き、両手を地につけて恭敬(こうけい)の意を示す。これへの返答の声は「噫(ああ)」と言い、然諾(「はい、わかりました」)のようなものである。

語注

語句読み解説
黥面文身げいめんもんしん
げいめんぶんしん
顔(「黥面」)と体(「文身」)に入墨すること。
夏后少康かこうしょうこう中国・夏王朝の王。
その子が会稽へ封じられた際に断髪文身したという伝説がある。
陳寿が倭の文身の起源として引用している
※会稽は現在の浙江省紹興市と言われる。
持衰じさい
じすい
渡海の際に禁忌(きんき)を守る特別な役割の人。
航海の成否と結び付けられていた。
一大率いちだいそつ女王国以北の諸国を監察する役職。
設置場所は「常治伊都国」と明記されている。
大倭たいわ
だいわ
市場を監督・監察する役職名とする説。
または倭の大国を指すとする説もある。
邸閣ていかく税を収める倉庫。
各国の財政基盤を示す。
籩豆へんとう「籩」は竹製、「豆」は木製の脚付き食器。
祭祀・儀礼用の器が日常にも使われていた。
儋耳・朱崖たんじ・しゅがい現在の中国・海南島に漢が設置した郡。
南海の風物と倭を比較した記述。
刺史しし中国の地方監察官。
有如刺史という比喩表現で一大率の性格を説明している。
※有如刺史:刺史のようなもの

この原文に関する論点

📌 確認できる事実

  • 21の国名が列挙されているが、それぞれの位置・戸数・道里は記されていない
  • 狗奴国は女王に属さない男王の国として明記されている
  • 一大率は「常治伊都国」と明記され、伊都国に駐留している
  • 紹煕本は「郡支国」、紹興本は「都支国」と国名の一字が異なる
  • 魏略の引用(〈〉内)は陳寿の本文ではなく、後に差し込まれた注記であることが示されている

💬 解釈が分かれる箇所

「大倭」の解釈について

「使大倭監之」の「大倭」を女王国の別名とする説と、市場を監察する特定の官職名とする説がある。
前者であれば女王国が広域的な経済支配を持っていたことを示す。

一大率と女王の関係について

一大率が女王に仕える役人か、それとも女王から独立した勢力かについて議論がある。
「諸国畏憚之」という表現が女王よりも権力が強かった可能性を示唆するとの見方もある。

「貫頭衣」の実態について

「作衣如単被穿其中央貫頭衣之」は、布の中央に穴を開けて頭を通す貫頭衣とされる。
弥生時代の考古資料と照合して実際の衣服様式を検討する研究がある。

🔍 仮説段階(要注意)

  • 21国の位置比定には諸説あり、邪馬台国の位置論と連動して解釈が変わる
  • 〈〉内の「其俗不知正歳四節」は魏略の引用として差し込まれたものであり、陳寿の本文ではない点に注意が必要

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